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5分でわかる!集団的自衛権行使が違憲である理由 by憲法学者・木村草太:「荻上チキ・Session-22」(TBSラジオ、2014年6月16日(月)22:00-24:55)

○5分でわかる!集団的自衛権行使が違憲である理由 by憲法学者・木村草太:「荻上チキ・Session-22」(TBSラジオ、2014年6月16日(月)22:00-24:55)

 

ラジオのいいところは、イラストで釣る陳腐な作戦が通用しないところ。

集団的自衛権 安倍首相 会見 イラスト
 

さて、「荻上チキ・Session-22」(TBSラジオ、2014年6月16日(月)22:00-24:55)、「メインセッション」のお題は「閣議決定に向けた与党協議は、いよいよ大詰め。集団的自衛権をめぐるこれまでの議論を検証」。

2014年06月16日(月)「集団的自衛権」(検証モード) - 荻上チキ・Session-22

コーナー終盤で、憲法学者の木村草太が、「(集団的自衛権の行使が)憲法違反であることの説明は5分あれば終る」と言っていた。それゆえ、メディアでの取り上げ方が小さく、論点になりにくいとのこと。

これを受けて、CM明けの残り時間で、実際に5分で説明していた。

勉強になるなぁ。


「荻上チキ・Session-22」
(TBSラジオ、2014年6月16日(月)22:00-24:55)

 
* * *

ノート

憲法は、集団的自衛権の行使のための実力保持を想定していない。

日本国憲法9条2項により、日本国は集団的自衛権行使のための実力を保持できない。

  • 「憲法9条1項は集団的自衛権の行使を禁止していない」と主張する人がいる。
  • しかし、9条2項で、戦力保持が禁止されている。
  • これについては、自衛のための必要最小限度の実力であればそれを超えないと解釈されてきた。
  • しかし、集団的自衛権の行使に際しては、自衛以外の目的で行使する実力をもつ必要があるため、自衛のための必要最小限度の実力を超えてしまう。
  • したがって、1項だけを解釈改憲しても、2項の壁を越えられない。

憲法は、集団的自衛権の行使を想定していない。

日本国憲法には、集団的自衛権行使のための根拠規定がない

  • 集団的自衛権は、行政権にも外交権にも含まれない。(日本国には軍事権がないので、当然、軍事権には含まれない。)
  • 「集団的自衛権は、憲法に書いてないから行使できる」という主張には道理がない。きちんとした根拠がなければ行使することはできない。
  • 日本国憲法には、軍事作用の手続きが明記されていない。
  • 「当時は想定していなかったが、今は状況が違うから行使できる」という主張があるが、想定していないのだから、そもそも手続きが取れない。
  • 仮に手続きのための法律をつくったとしても、憲法が認めた手続きではないため違憲となる。

日本国憲法

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

※参考リンク

防衛省・自衛隊:憲法と自衛権

集団的自衛権のお話 - 木村草太の力戦憲法


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コメント

こんばんは。
記事から、いろいろ学んでいます。更新を楽しみにしています。

投稿: 石崎亮史朗 | 2014年6月28日 (土) 19時16分

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