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民放ラジオ再編へ放送法改正 総務省(日本経済新聞電子版、2014年1月9日)

○「民放ラジオ再編へ放送法改正 総務省」(日本経済新聞電子版、2014年1月9日)

 

ラジオ局の経営統合、ラジオ業界の再編が始まるようだ。

JFN系列の県域FM局は、ほぼ一日中東京の番組を流しているので、どこがどこと経営統合しようと、聴いた感じは大して変らないような気もするけどね……などと意地の悪いことを言ってみたりして。

民放ラジオ再編へ放送法改正 総務省(日本経済新聞電子版、2014年1月9日)

 総務省は民放ラジオ局の経営統合を進めるため放送法の規制を緩める。いまは都道府県ごとにローカル番組を作らせる規定があるが、経営統合したラジオ局には課さないことにする。番組を共通化できれば制作費が大幅に減り、都道府県の境をまたいだ再編が進むとみている。広告収入の減少で経営が悪化している局が多く、制作の効率化が必要だと判断した。

(つづきは日本経済新聞電子版で)

マスメディア集中排除原則(放送法第93条第1項第4号及び第2項)の緩和がよりいっそう進むということなのだろう。

放送法(「法令データ提供システム」内)

おさらい

マスメディア集中排除原則の緩和については、既に、以下のような動きがあった。

2010年11月26日に「放送法等の一部を改正する法律案」(平成22年法律第65号)(PDFファイル)が成立している。

2011年3月4日に発表された省令案において次のような案を発表した:

II-(2)-②-ア 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令を定める省令案

a ラジオ局(コミュニティ放送は除く。)について、放送対象地域の重複にかかわらず、4局(AM・FMの別を問わない)までマスメディア集中排除原則の適用除外とする特例を新設する。

b 地上放送全般(テレビ局、5局目以降のラジオ局、コミュニティ放送)について、放送対象地域が重複しない場合の議決権保有割合に係る支配基準を、現行の「20%以上」から「33.33333%超」に改正する。

別紙1. 平成23年3月. 総 務 省. 放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について. (放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)関係)(PDFファイル)

これを受けて、以下のような動きがある。

2012年4月から、FM802が FM COCOLO の経営を行う1局2波体制となった。

11月1日付けで、InterFMが名古屋に新しい外国語放送局を開局するための予備免許が2013年交付され、2014年4月開局予定である。

※当ブログ内の関連エントリー:

InterFM名古屋局、周波数79.5MHz・送信所は東山タワー:報道資料「名古屋地区における外国語超短波放送局の予備免許」(東海総合通信局、2013年10月25日)(当ブログ内)

南海放送取締役、ラジオのこれからを大いに語る:「まっすんのこれかラジオ♪ そこに風は吹いているか」(南海放送RNBラジオ、2012年6月4日(月)18:00-18:30)


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コメント

おはようございます。
ローカル番組の制作義務を撤廃するとのことですか。
経営統合が吉と出るか凶と出るか。

投稿: 石崎亮史朗 | 2014年1月22日 (水) 09時40分

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