マジ高ネットラジオ 第169回放送「AKBの握手券は有価証券か?」(ネットラジオ、2010年8月6日)
○「マジ高ネットラジオ」第169回放送「AKBの握手券は有価証券か?」(ネットラジオ、2010年8月6日)
今回の放送では、以前にも番組で話題になった、AKB48の握手券偽造が話題に。
この事件の裁判が2010年7月30日から始まったらしい。ホントに裁判やるんですね。こういうのはメンドクサイから適当なところで和解とかが妥当なのでは……と思ったら民事じゃないのね。
検察側は握手券=有価証券、弁護側は握手券=販促物で金銭的な価値はないとして、真っ向から対立しているようだ。
AKB48握手券は有価証券? 偽造事件初公判で論争(asahi.com、2010年7月30日)
人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーと握手できる券を偽造したとして、有価証券偽造・同交付罪に問われたファンの大井邦彦被告(25)の初公 判が30日、東京地裁であった。被告は偽造したこと自体は認めたが、握手券が刑法上の「有価証券」かどうかで検察と弁護側が対立。検察側が懲役1年6カ月 を求刑したのに対し、弁護側は「券に金銭的な価値はない」として無罪を主張した。
検察側によると、被告は昨年11月、AKB48のCDシングルの購入特典だったメンバーとの握手券15枚を偽造したとされる。海外ツアーに参加した際にAKB48の所属事務所とトラブルになった腹いせのほか、転売目的の犯行だったと指摘した。
検察側は被告が握手券を入手するために同じCDを200枚買ったり、ファンがインターネット上で売買したりしていることを明らかにし、金銭的な価値があ る「有価証券だ」と主張。一方、弁護側は握手券はメンバーと握手することだけを目的としたCDの販促物に過ぎないと反論した。
さて、今回の放送では、マジ高さんが、「もしもこの裁判でAKB48の握手権が有価証券と認められた場合どうなるか?」という仮定でしゃべっていらしゃいます。
・有価証券であれば、金銭的価値をハッキリさせる必要がある。
・CDよりも握手券の価値が高すぎるということになれば、景品表示法違反となり、是正指導を受けることになる。
→握手券を単品販売するか、握手会中止へ
・アイドルの握手が金銭的価値サーヴィスと認められる
→場合によっては風俗営業法に抵触
こうなると、AKB48のイメージ・ダウン、アイドルの握手会全般への影響も出てくる、とのこと。
私は商法の知識がないので具体的に検証できないけれど、思考実験として面白いなぁと思いご紹介した次第。
※当ブログ内の関連エントリー
○月曜JUNK「伊集院光 深夜の馬鹿力」(TBSラジオ、2010年4月26日(月)25:00-27:00)
※「AKB48のオールナイトニッポンモバイル」(モバイル1242)とAKB商法の話題
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